フリーランスの源泉徴収——報酬の10.21%が天引きされる仕組みと確定申告での取り戻し方

税務・確定申告

フリーランスとして請求書を出したのに、振り込まれた金額が請求額より少なかった——という経験がある方は多いのではないでしょうか。

たとえば10万円の請求書に対して振り込まれたのが89,790円。差額の10,210円は「源泉徴収税」として、クライアント側があらかじめ差し引いて国に納めているものです。

この記事では、フリーランスの報酬にかかる源泉徴収の仕組み、対象になる報酬・ならない報酬の線引き、そして確定申告でどう精算・還付されるのかを整理します。


源泉徴収とは何か——税金の「前払い」

源泉徴収とは、報酬を支払う側(クライアント)が、支払いの際にあらかじめ所得税を差し引いて国に納める制度です。差し引かれた分は「払った」ことにはならず、あくまで税金の仮払いという位置づけになります。

年間の所得が確定する確定申告のタイミングで、実際に納めるべき所得税額と源泉徴収された合計額を照らし合わせ、

  • 源泉徴収額のほうが多ければ → 還付(払いすぎた分が戻る)
  • 源泉徴収額のほうが少なければ → 追納(不足分を納める)

という形で精算されます。源泉徴収されている取引が多いフリーランスほど、確定申告をすることで還付を受けられるケースが多くあります。逆に言えば、確定申告をしなければ払いすぎた税金は自動的には戻ってきません


源泉徴収税率は10.21%——100万円超の部分は20.42%

フリーランス(個人事業主)への報酬にかかる源泉徴収税率は、報酬の金額によって次のように変わります。

報酬額の区分 税率
100万円以下の部分 10.21%
100万円を超える部分 20.42%(+100万円以下部分の102,100円)

たとえば請求額が10万円の場合、100,000円 × 10.21% = 10,210円が差し引かれ、89,790円が振り込まれます。

税率のうち「0.21%」は復興特別所得税分です。東日本大震災の復興財源に充てるための付加税で、2037年分の所得まで継続する見込みです。したがって「所得税10%+復興特別所得税0.21%=10.21%」という内訳になります。

消費税を明記すると源泉徴収額が変わる

請求書に消費税額を明記しているかどうかで、源泉徴収の計算対象が変わります。

消費税を別記している場合:源泉徴収は税抜金額に対して計算することが認められています(所得税基本通達204-11)。

請求内容 計算 振込額
報酬100,000円+消費税10,000円=請求額110,000円 110,000円 −(100,000円 × 10.21%) 99,790円

消費税を別記していない場合:源泉徴収は税込金額に対して計算されます。

請求内容 計算 振込額
請求額110,000円(消費税込み) 110,000円 −(110,000円 × 10.21%) 98,769円

税抜計算はあくまで「差し支えない」という取り扱いであり、税込計算をしても法的に誤りではありません。ただし税抜計算のほうが源泉徴収額は少なくなるため、請求書には「報酬100,000円+消費税10,000円」のように消費税を明記しておくのが実務上おすすめです。請求書の書き方全般については「フリーランスの請求書の書き方」も参考にしてください。


源泉徴収の対象になる報酬・ならない報酬

すべての報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。所得税法204条に列挙された特定の報酬・料金が対象です。

対象になる主な報酬(例)

  • 原稿料・講演料
  • デザイン料(工業デザイン・グラフィックデザイン・広告デザインなど)
  • 著作権の使用料
  • 弁護士・税理士・司法書士など一定の士業への報酬
  • コンサルティング料・翻訳料・通訳料
  • 写真・映像の撮影料
  • 外交員(セールス代行)やモデルへの報酬

対象にならない主な取引(例)

  • ハンドメイド商品・写真素材などの物品販売
  • システムのライセンス販売
  • 法人への支払い(支払先が法人の場合、源泉徴収の対象外)

Web制作・プログラミング業務は要注意

実務でよく判断に迷うのが、Web制作やシステム開発まわりの報酬です。デザイン料は源泉徴収の対象になりますが、プログラミング・コーディング単独の業務委託報酬は、原則として対象外とされています。

一方で、デザインとコーディングが一体の請求としてまとめて記載されている場合、税務調査などで全体がデザイン報酬とみなされるリスクがあるとされています。この線引きは契約内容や請求書の記載方法によって判断が分かれる面もあるため、見積書・請求書の段階で「デザイン料」と「コーディング料」を明確に区分しておくと安心です。実際の適用が不明な場合は、取引先や税理士に確認することをおすすめします。

支払う側が個人の場合の扱い

支払う側(クライアント)が法人ではなく個人の場合、源泉徴収義務の有無は取引先の状況によって異なります。給与の支払者ではない個人や、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払っている個人は、報酬・料金の源泉徴収義務を負わないとされるケースがあります。取引先が個人事業主やフリーランス同士のような小規模な相手の場合、この扱いに該当するかどうかで源泉徴収の有無が変わることがあるため、詳細な判定が必要な場合は国税庁の公表資料や税理士への確認が確実です。

こうした源泉徴収の対象・対象外の区分や税額計算は、フリーランス検定(ベーシック・無料・30問)の出題範囲にも含まれています。基礎知識の整理にご活用ください。


確定申告での精算——支払調書がなくても申告できる

1年間に源泉徴収された金額の合計は、本来クライアントから発行される支払調書に記載されます。確定申告の際にこの金額を申告書に記載することで、年間の所得税額と相殺されます。

支払調書の提出義務は、年間合計5万円を超える報酬を支払った側(クライアント)が翌年1月31日までに税務署へ提出するというものです。ただし、報酬を受け取ったフリーランス自身への交付は法律上の義務ではありません。実務として交付する企業は多いものの、発行されないケースもあり得ます。

支払調書が届かなくても確定申告自体は可能です。自分の請求書控え・入金記録から源泉徴収額を集計し、申告書に記入すれば問題ありません。年初にクライアントへ「支払調書をいただけますか」と一言確認しておくと、集計の答え合わせができて安心です。

確定申告の具体的な進め方は「確定申告、初めてでもできるやり方」で詳しく解説しています。経費として計上できるものの範囲は「フリーランスの経費、何が対象になる?」もあわせてご覧ください。


実務で起きやすい2つのトラブル

クライアントが源泉徴収せずに満額振り込んでくる

本来源泉徴収すべき報酬を、クライアントが誤って満額振り込んでくることがあります。特にフリーランスへの発注に不慣れな小規模事業者などで起こりがちです。

この場合、差し引かれていない源泉税相当額も含めて、確定申告で自分が納める必要があります。「源泉徴収されなかったから納めなくていい」というわけではない点に注意してください。

会計ソフトが振込額をそのまま売上として取り込んでしまう

銀行口座と自動連携する会計ソフトを使っている場合、源泉徴収後の振込額がそのまま売上として計上されてしまうことがあります。

  • 誤った処理:89,790円(源泉徴収後の振込額)を売上として計上
  • 正しい処理:110,000円(税込請求額)を売上として計上し、源泉徴収税10,210円は別途経費・預け金的な処理をする

売上を過少計上したままにすると、確定申告書上の源泉徴収税額欄と帳簿の整合性が取れなくなり、正確な所得も算出できません。通帳連携を使っている方は、源泉徴収がある取引について定期的にチェックしておくことをおすすめします。


まとめ:源泉徴収と付き合う3つのポイント

  1. 源泉徴収は税金の前払い:100万円以下の部分は10.21%、100万円超の部分は20.42%が天引きされる。確定申告で精算され、払いすぎていれば還付される

  2. 対象になる報酬・ならない報酬を区別する:原稿料・デザイン料・講演料・一定の士業報酬などは対象。物品販売やプログラミング単独の報酬は原則対象外だが、線引きが曖昧なケースもあるため迷ったら確認する

  3. 支払調書がなくても確定申告はできる:請求書控え・入金記録から自分で源泉徴収額を集計すれば申告可能。年初にクライアントへ発行依頼をしておくと確認がスムーズ

電子書籍『フリーランスの教科書』では、源泉徴収の仕組みから確定申告・税務署への届出まで、全110章で体系的に解説しています。実務で迷いやすいポイントを一つずつ確認したい方はぜひご活用ください。


参考リンク

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