106万円の壁、2026年10月の見直し——影響を受ける人・受けない人を整理【2026年】
社会保険・年金
「106万円を超えると社会保険に入ることになる」——いわゆる106万円の壁のうち、賃金の基準が2026年10月1日に撤廃されました。
——ただし「壁がなくなる=誰でも加入義務が消える」という話ではありません。賃金の基準(月8.8万円=年約106万円)が外れた一方で、週20時間以上という労働時間の基準は残っています。また、従業員数(企業規模)の基準も2026年10月には撤廃されておらず、2027年10月以降に段階的に引き下げられる予定です。
この記事では、2026年10月の見直しで何がどう変わったのか、影響を受ける人・受けない人を整理し、フリーランス本人と配偶者のパート収入の観点から注意すべき点をまとめます。
注意: 本記事は2026年10月10日時点で確認できた公式情報(年金制度改正法・厚生労働省・日本年金機構の公表資料)にもとづいています。2027年10月以降の予定など今後の運用の詳細は変わる可能性があるため、最新情報は厚生労働省・日本年金機構の公式サイトで必ずご確認ください。
106万円の壁とは何か——社会保険の「賃金要件」
短時間労働者の社会保険適用拡大
パートやアルバイトなどの短時間労働者でも、一定の条件を満たすと勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。この加入条件のひとつが「賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件です。これが「106万円の壁」と呼ばれてきました。
2026年9月末までの主な加入条件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 勤務期間が2か月を超える見込み
- 学生でないこと
- 従業員数が51人以上の企業(企業規模要件)
これらをすべて満たすと、本人にも厚生年金・健康保険の保険料負担が発生します。配偶者の扶養に入っていた人が「壁」を超えて加入すると、手取りが一時的に減ることがあるため、就業時間を調整する動き(いわゆる「働き控え」)の一因とされてきました。
なお、社会保険そのものの全体像(5種類の保険、フリーランスと会社員で加入する保険がどう違うか)は、無料のフリーランス検定(ベーシック・30問)の出題範囲でも扱っています。基礎の確認に活用してください。
2026年10月の見直し——「賃金要件」の撤廃
何が変わったのか
2025年6月に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号、正式名称「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」)により、賃金要件(月8.8万円=年約106万円)が撤廃されました。この規定の施行日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされていましたが、政令により2026年10月1日と定められ、同日に施行されています。
つまり、これまで「月8.8万円未満なら加入対象外」だった部分の基準がなくなり、賃金の多寡だけで加入の有無が決まらなくなりました。
なぜ撤廃されたのか
背景として説明されているのは、近年の最低賃金の上昇です。国の資料では、全国の最低賃金が1,016円以上になることを見極めて撤廃するとされており、最低賃金の上昇により週20時間以上働く人は賃金要件を意識する必要がなくなる、という趣旨が示されています。
「壁がなくなる」の正しい意味
ここで誤解しやすいのが「106万円の壁がなくなる=もう社会保険に入らなくてよくなる」という受け止めです。実際は逆で、賃金の下限基準が外れたことで、これまで賃金要件で対象外だった人が新たに加入対象に入りうるという方向の変更です。
残る要件・変わらない点
- 週20時間以上という労働時間の要件は維持されています
- 学生は引き続き原則として対象外です
- 勤務期間(2か月超の見込み)などの基本的な枠組みは維持されています
- 従業員数51人以上という企業規模要件も、2026年10月時点では残っています(下記参照)
- 最低賃金の減額特例の許可を受けていて月額賃金が8.8万円未満の人は、原則として加入対象外のままです(申出により加入は可能)
週20時間未満の働き方であれば、賃金要件が撤廃されても加入義務は生じないとされています。「壁」の議論は、あくまで週20時間以上働く短時間労働者についての話です。
影響を受ける人・受けない人
「自分は関係あるのか」を切り分けるために、ざっくりと整理します。あくまで一般的な整理であり、個別の判断は勤務先や保険者への確認が必要です。
影響を受けやすい人
- 週20時間以上働いていて、月8.8万円(年約106万円)前後に収入を抑えていたパート・アルバイトの人
- 配偶者の社会保険の扶養に入りながら、就業時間を「壁」の手前で調整してきた人
影響を受けにくい人
- 週20時間未満の働き方をしている人(労働時間要件を満たさないため)
- すでにフルタイム等で社会保険に加入している人(もともと壁の議論の外)
- 学生(原則として対象外)
企業規模要件は別スケジュールで段階的に
なお「従業員数が51人以上の企業」という企業規模要件は、賃金要件とは別スケジュールです。2026年10月には撤廃されておらず、改正法により2027年10月から2035年10月にかけて段階的に引き下げ・撤廃されることが定められています(常時使用する従業員数で判断)。
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 〜2027年9月 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 企業規模要件なし(撤廃) |
小規模な勤務先で働いている場合は、賃金要件の撤廃だけでなく、この企業規模要件のスケジュールも関係してきます。なお、2029年10月からは常時5人以上の従業員を使用する一部業種の個人事業所も新たに対象となります(施行時に存在する事業所は当面対象外)。
フリーランス本人・配偶者への影響——ここが実用ポイント
この見直しは「パート・アルバイトの社会保険」の話ですが、フリーランス・個人事業主の家計にも次の2つの観点で関わってきます。
観点1:フリーランス本人は基本的に「壁」の対象外
フリーランス(個人事業主)は、勤務先に雇用されているわけではないため、ここで言う短時間労働者の社会保険適用拡大(106万円の壁)の枠組みとは別の立場です。フリーランスは原則として国民健康保険・国民年金に加入し、保険料は前年の所得をもとに計算されます。
したがって「106万円の壁が撤廃される」というニュースを見て、フリーランスの事業所得そのものに直接この基準が適用されるわけではない、という点を押さえておくと混乱しません。
ただし、会社員として働きながら副業でフリーランス的な収入を得ている場合は、本業の勤務先での社会保険の扱いが前提になります。働き方が「雇用」なのか「業務委託」なのかで関わる制度が変わるため、自分の契約形態を確認しておくことが大切です。
観点2:配偶者がパートで働いている世帯は要注意
見落とされがちなのが、フリーランス本人ではなく、その配偶者がパートで働いているケースです。配偶者が週20時間以上のパートで働いていて、これまで賃金要件のおかげで社会保険に入らずに済んでいた場合、2026年10月1日以降は加入対象に入っている可能性があります(勤務先の規模などの他の要件も満たす場合)。
世帯としては、配偶者の社会保険料負担が新たに発生する一方で、配偶者自身が厚生年金に加入することで将来の年金が手厚くなる、という両面があります。短期的な手取りだけでなく、長期的な保障も含めて世帯全体で考える視点が必要です。
世帯でのセルフチェック(配偶者がパートの場合)
- 配偶者の週の労働時間は20時間以上か
- 配偶者の勤務先の規模・自分の世帯の扶養の入り方はどうなっているか
- 2026年10月1日以降、配偶者が新たに社会保険加入対象になっていないか(なりそうか)
- 加入する場合、世帯の手取りと将来の年金額がどう変わるかを試算したか
なお、社会保険の「壁」と混同されやすいのが、扶養認定で使われる130万円の壁です。こちらは2026年4月から判定方法が一部変わっています。違いは「130万円の壁、2026年4月から変わった——契約ベース判定の新ルールと副業収入への影響」で整理しているので、あわせて確認してください。
2026年10月以降に確認したい3つのこと
確認1:自分(または配偶者)が「週20時間以上」かどうか
今回の見直しで残っているのは労働時間要件です。週20時間未満であれば、賃金要件が撤廃されても加入義務は生じません。まずは働き方が週20時間の前後どちらにあるかを確認しましょう。
確認2:勤務先の規模と企業規模要件のスケジュール
賃金要件は2026年10月1日に撤廃されましたが、企業規模要件は2027年10月から2035年10月にかけて段階的に撤廃される予定です。現在は51人以上の企業が対象で、2027年10月から36人以上となります。自分の勤務先がいつ対象になるのかを公式情報で確認しておくと安心です。
確認3:手取りと将来の年金を世帯で試算する
社会保険に加入すると保険料負担が増えますが、その分、将来の厚生年金が増えたり、傷病手当金など健康保険の給付が受けられたりするメリットもあります。「手取りが減る」だけで判断せず、勤務先や年金事務所、加入している健康保険の窓口に相談しながら、世帯全体で試算することをおすすめします。
副業収入がある場合の確定申告・住民税の扱いについては「副業が会社にバレる仕組みと住民税——『普通徴収』の落とし穴を正しく理解する」も参考になります。
まとめ:106万円の壁 2026年10月で押さえる3つのポイント
賃金要件(月8.8万円=年約106万円)は2026年10月1日に撤廃された: 背景は最低賃金の上昇。賃金の下限基準がなくなり、これまで対象外だった人が加入対象に入りうる変更です
「壁がなくなる=加入義務が消える」ではない: 週20時間以上という労働時間の要件は残り、学生は原則対象外。週20時間未満なら加入義務は生じません。企業規模要件(現在51人以上)は2026年10月には撤廃されず、2027年10月から2035年10月にかけて段階的に撤廃される予定です
フリーランス本人より、配偶者のパート収入に注意: フリーランス本人は原則この枠組みの対象外。むしろ配偶者がパートで週20時間以上働いている世帯は、2026年10月1日以降に新たな社会保険加入対象となっている可能性があり、手取りと将来の年金を世帯で試算する必要がある
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参考リンク
- 厚生労働省・社会保険の加入対象の拡大について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 厚生労働省・社会保険適用拡大特設サイト: https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
- 厚生労働省 年金局・令和7年法律第74号の概要等(社会保障審議会年金部会 2025年6月30日 資料1): https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001592624.pdf
- 日本年金機構・2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました: https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html
- 日本年金機構・短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
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