130万円の壁、2026年4月から変わった——契約ベース判定の新ルールと副業収入への影響
社会保険・年金
「130万円を超えたら扶養から外れる」というルールは、2026年4月から変わっています。
——ただし、変わったのは給与収入の判定方法だけです。副業・業務委託報酬がある場合は旧ルールのままです。
この記事では、2026年4月に施行された被扶養者認定の新ルール・副業収入への影響・106万円の壁の現状を整理します。
130万円の壁とは何か——社会保険の扶養認定の基準
社会保険の被扶養者とは
配偶者や親などを健康保険の被扶養者に入れると、その人は保険料を払わずに健康保険の給付を受けられます。扶養に入れる基準として「年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)」という要件があります。これが「130万円の壁」です。
扶養から外れると、外れた本人が自分で国民健康保険または社会保険(勤務先経由)に加入する必要があり、保険料の自己負担が発生します。
2026年4月施行の新ルール——「契約ベース」判定への転換
旧ルールの問題点
これまでの扶養認定では、残業代を含む実際の収入見込みをもとに年収130万円を超えるかどうかを判断していました。そのため、パートなどで契約上の年収は130万円以下でも、繁忙期の残業で実収入が一時的に130万円を超えると扶養から外れてしまうケースが問題になっていました。
「繁忙期に残業を頼んだら本人が断った。130万円を超えると扶養が外れるから」という話は多くの職場で起きていました。
新ルール(2026年4月〜)の内容
厚生労働省が2026年4月1日施行の通知で明確化した新たな取り扱いでは、労働契約で定められた賃金をもとに年間収入を見込むという判定方法が採用されます。
新ルールのポイント
- 契約上の年収が130万円未満であれば、基本的に扶養認定を維持できる
- 一時的な残業増などで実収入が130万円を超えた場合でも、「社会通念上妥当な範囲」にとどまる限り、直ちに扶養から外れることはない
- 複数回継続して超える場合は改めて審査が行われる
新ルールが適用されないケース
今回の変更は給与収入のみが対象です。以下の収入がある人は対象外で、従来の合算判定が続きます。
新ルール対象外の収入
- 副業の業務委託報酬・フリーランス収入(事業所得・雑所得)
- 不動産収入
- 年金収入
- 配当収入
副業がある場合は給与収入と副業収入を合算して130万円を超えるかどうかを判定します。「給与が契約上は130万円未満だから大丈夫」という判断は、副業収入がある場合には通用しません。
副業収入がある場合の注意点
合算判定の仕組み
健康保険の被扶養者認定では、収入の判定はすべての収入源を合算した年間収入見込みで行われます。
副業がある場合の計算例
- 本業(パート): 契約年収100万円
- 副業(業務委託): 月5万円 × 12か月 = 年60万円
- 合算: 100万円 + 60万円 = 160万円 → 130万円を超えるため、扶養から外れる可能性がある
副業の収入が増えると扶養から外れるリスクは依然として存在します。副業を始める際は事前に加入している健康保険組合または協会けんぽに確認することを推奨します。
健康保険組合によって判断が異なる場合がある
扶養認定の基準は、協会けんぽと各企業の健康保険組合で異なる場合があります。新ルールは厚生労働省が「標準的な取り扱い」として通知したものですが、各保険者が独自の基準を持つ場合もあります。
扶養認定に不安がある場合は、加入している健康保険の問い合わせ窓口に直接確認するのが確実です。
副業収入を得たときの確定申告・住民税の申告義務については「副業の確定申告、いくらから必要?20万円ルールの落とし穴と住民税の盲点」を合わせて参照してください。
106万円の壁——2026年10月に大きく変わる
現状(〜2026年9月)
従業員51人以上の企業に勤め、以下の条件を満たす場合は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入義務が生じます。これが「106万円の壁」です。
106万円の壁の現在の条件(2026年9月末まで)
- 週の所定労働時間20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 勤務期間2か月超見込み
- 学生でないこと
- 従業員数51人以上の企業
2026年10月からの変更
2026年10月以降、従業員数要件が撤廃され、従業員規模を問わず週20時間・月8.8万円以上の条件を満たすパート・アルバイトは社会保険加入対象になります。
この変更により、これまで対象外だった小規模企業のパート従業員も社会保険に加入することになります。扶養内で働いている人は、勤務先の規模と自分の労働時間・賃金を2026年10月前後に確認することが重要です。
まとめ:130万円の壁 2026年で押さえる3つのポイント
2026年4月から給与収入の扶養判定が「契約ベース」に変わった: 一時的な残業増で実収入が130万円を超えても、直ちに扶養を外れなくなった。ただしこれは給与収入のみが対象
副業・業務委託報酬がある場合は新ルールの対象外: すべての収入を合算して130万円を超えるかどうかを従来通り判定する。副業収入の増加による扶養離脱リスクは変わっていない
106万円の壁は2026年10月に従業員数要件が撤廃される: 規模を問わず週20時間・月8.8万円以上で社会保険加入対象になる。小規模企業のパート・アルバイトにも影響が及ぶため勤務条件を事前に確認する
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参考リンク
- 厚生労働省・年収の壁への対応: https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 公的保険アドバイザー協会・130万円の壁解説: https://siaa.or.jp/column/167
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