国民年金の育児免除が2026年10月スタート——フリーランスの父母が最大12か月免除される新制度

社会保険・年金

会社員が育児休業を取ると、健康保険・厚生年金の保険料は免除されます。一方でフリーランス・自営業には「育休」という仕組みそのものがなく、出産・育児で収入が落ち込む時期にも国民年金保険料は毎月かかり続けてきました。

その空白を埋める制度が、2026年(令和8年)10月から始まります。国民年金第1号被保険者が1歳未満の子を養育している期間の保険料が、申請により免除される「育児免除制度」です。しかも免除された期間は、保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。

この記事では、フリーランス・個人事業主の視点から、対象者・免除期間・既存の産前産後免除との関係・注意点を整理します。

注意: 本記事は2026年7月時点で確認できた公式情報(日本年金機構・厚生労働省)にもとづいています。申請の受付開始時期や必要書類など運用上の詳細は今後案内される部分があるため、実際の手続きの前に日本年金機構やお住まいの市区町村の公式情報でご確認ください。


育児免除制度とは——2026年10月開始の新しい免除

「子が1歳になるまで」の保険料が免除される

新設される育児免除は、国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方など)が子を養育している場合に、その子が1歳になるまでの期間の保険料納付を免除する制度です。開始は令和8年(2026年)10月とされています。

背景にあるのは、育児休業給付の対象外である第1号被保険者の育児期間中の負担軽減です。第2号被保険者(会社員・公務員)には育児休業中の保険料免除が、第3号被保険者(扶養に入る配偶者)にはそもそも保険料負担がありません。第1号だけが育児期間中も満額を負担し続けていた構図が、ここで是正されることになります。

免除でも年金は減らない

この制度で最も重要な点は、免除された期間が「保険料を納付したもの」として老齢基礎年金の受給額に反映されることです。

国民年金には従来から所得が低い場合の申請免除(全額免除・4分の3免除など)や納付猶予がありますが、これらは将来の年金額が減る、あるいは受給資格期間にしか算入されないという副作用がありました。育児免除にはその副作用がありません。「保険料を払わなくてよい」だけでなく「払ったことになる」制度である、と押さえてください。

所得要件はない

申請免除は前年所得による審査がありますが、育児免除には所得要件が設けられていません。事業が順調で所得が高いフリーランスでも、要件を満たせば利用できる設計です。


誰が対象か——要件を整理する

対象となるのは、次のいずれにも当てはまる方です。

  • 国民年金第1号被保険者であること
  • 子の実父母または養父母であること
  • 子との身分関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

第2号被保険者(厚生年金加入者)・第3号被保険者は対象外です。会社員として働きながら副業でフリーランスをしている方は第2号なので、この制度ではなく勤務先の育児休業に伴う保険料免除の枠組みになります。

父母のどちらも対象になる点も見落とされがちです。夫婦ともに第1号被保険者(たとえば二人ともフリーランス)であれば、それぞれが自分の保険料について免除を受けられます。フリーランスの働き方と社会保険の全体像は「フリーランスの社会保険——会社員との違いと自分で入るもの」も参考にしてください。


免除される期間——母と父で異なる

実母の場合:産前産後免除に続く最大9か月

国民年金には、すでに産前産後期間の免除制度(2019年4月開始)があります。出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の保険料が免除される制度です。

今回の育児免除は、この産前産後免除に続く形で適用されます。実母の場合、産前産後免除期間に続く最大9か月間が育児免除の対象となり、産前産後分と合わせると最大13か月の免除になります。

実父・養父母の場合:最大12か月

父や養父母が第1号被保険者の場合は、産前産後免除がありませんので、子を養育することになった月から子が1歳になる前月までの最大12か月間が対象とされています。

金額のイメージ

令和8年度(2026年度)の国民年金保険料は月額17,920円です。仮に12か月分がまるごと免除されれば、単純計算で215,040円の負担が消える計算になります。しかも将来の年金は減りません。フリーランスの家計にとっては小さくない金額です。

なお保険料額は毎年度改定されるため、実際の免除額はその年度の保険料額によって変わります。


既存の産前産後免除との関係

育児免除は産前産後免除を置き換えるものではなく、産前産後免除の後ろに接続する制度です。出産する本人は、まず産前産後免除を申請し、続けて育児免除を利用する流れになります。

産前産後免除のポイントも確認しておきましょう。

  • 対象期間:出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)
  • ここでいう「出産」は妊娠85日(4か月)以上の出産を指し、早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含まれます
  • 届出は出産予定日の6か月前から可能です

つまり出産前から手続きを始められる制度です。出産後に慌てて調べるより、妊娠がわかった段階で市区町村の国民年金窓口に確認しておくほうが確実です。


手続きと注意点

申請しないと免除されない

育児免除は申請主義です。自動的に免除されるわけではないため、要件を満たしていても届け出なければ保険料は請求され続けます。マイナポータルからの電子申請も案内される見込みですが、受付開始時期や必要書類の詳細は日本年金機構・市区町村の案内を確認してください。

付加保険料は引き続き納められる

育児免除の期間中も、月額400円の付加保険料は納付できるとされています。付加年金は「納付月数×200円」が毎年の老齢基礎年金に上乗せされる、フリーランスにとって費用対効果の高い上乗せ制度です。免除期間中も上乗せを続けたい方は選択肢として押さえておきましょう。フリーランスの年金の上乗せ手段は「フリーランスの年金は薄い——iDeCo・付加年金・国民年金基金の使い分け」で整理しています。

すでに納付済み・猶予中の期間も対象になる場合がある

すでに保険料を納付している期間や、納付猶予・学生納付特例を受けている期間についても、届出により育児免除の対象となる取り扱いが案内されています。該当しそうな場合は自己判断で諦めず、窓口で確認してください。

国民健康保険料は別の話

育児免除はあくまで国民年金保険料の制度です。国民健康保険料(税)は自治体ごとの制度で、産前産後期間の保険料免除を設けている自治体はありますが、育児期間まで一律に免除されるわけではありません。健康保険まわりの選択は「国民健康保険と任意継続、どちらがお得か」を参考に、自治体の窓口で個別に確認しましょう。


まとめ:国民年金の育児免除で押さえる3つのポイント

  1. 2026年10月開始・第1号被保険者の父母が対象: フリーランス・自営業の実父母/養父母が、子が1歳になるまでの国民年金保険料の免除を申請できます。所得要件はなく、子と同一住所であることなどが要件です

  2. 免除されても年金は減らない: 育児免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映されます。年金額が減る申請免除・納付猶予とはまったく別物です。母は産前産後免除に続く最大9か月(合計最大13か月)、父・養父母は最大12か月が対象

  3. 申請しないと始まらない: 自動適用ではないため届出が必要です。産前産後免除は出産予定日の6か月前から届出できるので、妊娠がわかった時点で市区町村の国民年金窓口に確認しておくと取りこぼしがありません

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参考リンク

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