個人事業主の廃業届の書き方・提出期限まとめ|青色申告取りやめ・消費税の届出も

働き方・開業

「フリーランスをやめる」と決めた時、多くの人が最初につまずくのが**廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)**です。開業のときと違い、廃業では複数の書類を、それぞれ違う期限で出す必要があります。放置すると、翌年以降も申告義務が残ったり、消費税の還付を受け損ねたりすることもあります。

この記事では、個人事業主が廃業するときに必要な届出の種類・提出先・提出期限を、e-Taxでの出し方も含めて整理します。制度の細部は改正で変わることがあるため、最終的な期限・様式は必ず国税庁や所轄税務署の公式情報でご確認ください。


廃業と休業の違いをまず整理する

廃業は事業を完全にやめることです。廃業届を提出すると、個人事業主としての税務上の登録が抹消されます。

休業は事業を一時的に止めた状態で、届出は不要です。仕事が一時的に来ない、体調を崩した、育児で一旦手を止めたいといった場合は、無理に廃業届を出さず休業扱いにしておく方が、再開時の手続きが簡単です。再開の見込みがあるかどうかで、まず判断してみてください。


廃業時に税務署へ提出する届出一覧

個人事業主の廃業では、状況に応じて次の書類を税務署に提出します。

書類 提出が必要な人 提出期限(目安)
個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届) 廃業するすべての個人事業主 廃業日から1か月以内※
所得税の青色申告のとりやめ届出書 青色申告の承認を受けていた人 廃業した年の翌年3月15日まで
消費税の事業廃止届出書 消費税の課税事業者だった人 定めなし(遅滞なく・廃業届と同時が実務上スムーズ)
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書 インボイス登録をしていた人 効力発生を希望する課税期間の初日の15日前まで
給与支払事務所等の廃止届出書 従業員に給与を支払っていた人 廃止から1か月以内

※廃業届の期限には重要な変更が予定されています。次の項で詳しく説明します。

廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

税務署に「個人事業主としての登録を終了する」ことを届け出る、いわば廃業手続きの基本となる書類です。e-Taxでの提出も可能です。

現行のルールでは、所得税法上「廃業した日から1か月以内」に提出するとされています。ただし2026年(令和8年)1月1日以降に廃業する場合は、提出期限が「廃業した年の確定申告期限(翌年3月15日ごろ)まで」に延長される見込みです。これは税務行政のデジタル化にあわせた制度変更によるもので、対象となる廃業時期や運用の詳細は、国税庁の最新の案内で確認することをおすすめします。

なお、都道府県税事務所にも個人事業税に関する「事業開始(廃止)等申告書」を別途提出する必要がある場合があります。提出期限や様式は自治体によって異なり、目安として廃止から10日前後としている自治体もあります。詳しくはお住まいの都道府県税事務所の案内でご確認ください。

青色申告のとりやめ届出書

青色申告の承認を受けていた場合、廃業した年の翌年3月15日までに提出します。廃業届と同時に出しても構いません。

消費税の事業廃止届出書・インボイス登録の取消届出書

消費税の課税事業者だった場合、「事業廃止届出書」を提出します。この書類には法律上の明確な提出期限は定められていませんが、廃業届と同時か、廃業後なるべく早いタイミングで提出するのが実務上スムーズです。

インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしていた場合は、これとは別に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出も必要です。取消しの効力を希望する課税期間の初日から発生させるには、その初日の15日前までに提出する必要があるとされています。廃業のタイミングによって計算が変わるため、早めに所轄税務署へ相談しておくと安心です。

従業員がいた場合の届出

スタッフを雇っていた場合は「給与支払事務所等の廃止届出書」も、廃止から1か月以内に提出します。


廃業後も必要な手続き

確定申告は廃業した年も必要

廃業した年の所得も、翌年の確定申告で申告します。廃業までの収入・経費をきちんと集計しておきましょう。廃業年の確定申告の流れは確定申告の必要書類まとめでも解説しています。

国民健康保険・国民年金

国民健康保険は、廃業により収入が減った場合、自治体によっては保険料の減額・免除を申請できることがあります。廃業届の写しを持って市区町村の窓口に相談してみてください。

国民年金は、収入が著しく減少した場合に「保険料免除・納付猶予制度」を利用できます。未納のままにすると将来の年金額に影響するため、該当しそうな場合は早めに申請を検討しましょう。

予定納税がある場合

廃業によって年の途中で所得が大きく減る場合、前年の実績を基準にした予定納税の負担が重く感じられることがあります。要件を満たせば減額申請ができる制度もあるため、通知が届いている人は確認しておくとよいでしょう。


e-Taxでの提出方法

廃業関連の届出は、いずれも次の3つの方法で提出できます。

方法 内容
窓口持参 管轄の税務署に直接持参。控えに受理印をもらえる
郵送 返信用封筒(切手・宛名記入済み)を同封すると控えが返送される
e-Tax マイナンバーカードがあればオンラインで完結。24時間受付可能

複数の届出をまとめて出す場合でも、e-Taxなら一度に手続きできるため、税務署に出向く時間が取れない人にはおすすめです。


まとめ:廃業は「複数の届出」を期限管理する意識で

  1. 廃業届(開業・廃業等届出書):廃業日から1か月以内が原則。2026年1月1日以降の廃業分は確定申告期限までに延長される見込み
  2. 青色申告のとりやめ届出書:廃業年の翌年3月15日まで
  3. 消費税の事業廃止届出書・インボイス登録取消届出書:事業廃止届出書は遅滞なく、インボイス取消しは効力発生日の15日前までが目安
  4. 廃業した年も確定申告は必要。国民健康保険・国民年金は減額や猶予の制度がある

開業と廃業、それぞれの届出の全体像は開業届の書き方・e-Taxでの出し方もあわせて参考にしてください。廃業・休業や税務署への届出の考え方は、無料のフリーランス検定(ベーシック・無料・30問)でも出題範囲としてカバーしています。

電子書籍『フリーランスの教科書』では、開業から廃業・休業まで、フリーランスとして活動する上で必要な手続きを全110章で体系的に解説しています。


参考リンク

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