インボイス2割特例、2026年9月終了——3割特例への移行と免税事業者が今すべき判断
税務・確定申告
インボイス制度が始まって約3年。多くの小規模フリーランス・個人事業主が「2割特例」を活用して消費税の負担を抑えてきました。
——その特例が、2026年9月30日で終わります。
後継となる「3割特例」が令和8年度税制改正大綱に盛り込まれていますが、対象は個人事業主に限られており、適用も令和9年・10年分(2027年・2028年分)の確定申告からとなる見込みです。つまり2026年10月から12月の3か月間は、2割特例も3割特例も使えない「空白期間」になる可能性があります。
この記事では、2割特例終了の正確なタイミング・3割特例の内容・免税事業者に影響する仕入税額控除の縮小スケジュールを整理し、2026年10月に向けて今すべき判断を解説します。
2割特例とは何か——2026年9月で終了
2割特例の概要
インボイス制度は2023年10月に開始されました。それまで免税事業者だった事業者がインボイス発行のために課税事業者に転換すると、突然消費税の申告・納付義務が生じます。この負担を緩和するための3年間限定の経過措置が「2割特例」です。
通常の消費税計算では売上の消費税から仕入の消費税を差し引いた額を納付します。2割特例では売上税額の2割のみを消費税として納付できるため、実質負担が大きく小さくなっています。
2割特例の主な要件
- インボイス(適格請求書)発行事業者として登録している
- 免税事業者からインボイス登録により課税事業者になった(または登録が主な課税事業者転換理由)
- 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下
終了のタイミング
2割特例が適用されるのは2026年9月30日を含む課税期間の末日までです。
個人事業主(1月〜12月の暦年課税)の場合、2026年1月〜12月の課税期間に2割特例が使えます。2026年分(令和8年分)の確定申告が2割特例を使える最後の機会です。2027年分(令和9年分)からは2割特例が適用されなくなります。
3割特例——後継措置として新設される見込み
3割特例の内容
2026年度(令和8年度)税制改正大綱には、2割特例の後継として**「3割特例」を創設する方針**が盛り込まれています。
注意: 本記事執筆時点(2026年6月)の情報は改正大綱および審議段階のものです。詳細・最終内容は国税庁の公式発表をご確認ください。
3割特例の概要(大綱ベース)
- 対象: 個人事業主のみ(法人は対象外)
- 条件: 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
- 納税額: 売上税額の3割
- 適用期間: 令和9年分・令和10年分の確定申告(2027年・2028年の2年間限定の見込み)
- 手続き: 確定申告書への付記が必要となる見込み(事前届出は不要)
2割特例との納税額の比較(売上税込550万円の場合の試算)
- 売上にかかる消費税額:約50万円
- 2割特例の納付額:50万円 × 20% = 10万円
- 3割特例の納付額:50万円 × 30% = 15万円(2割特例より5万円増加)
- 簡易課税(フリーランス・第5種・みなし仕入率50%):50万円 × 50% = 25万円
空白期間に注意
2割特例は2026年9月30日(暦年課税の個人は2026年12月31日)まで。3割特例は令和9年分(2027年1月〜12月)からとなる見込みです。
個人事業主(暦年課税)の場合、空白期間は生じません。2026年分は2割特例、2027年分から3割特例(見込み)の切り替えになります。
ただし法人の場合は2026年9月30日以降に始まる課税期間から2割特例が使えなくなり、3割特例の対象外のため本則課税または簡易課税に直接移行することになります。
簡易課税との比較
簡易課税は業種別のみなし仕入率で仕入税額控除を計算する制度です。フリーランスが多いサービス業(第5種事業)のみなし仕入率は50%で、売上税額の50%を控除した残り50%を納付する計算になります。
業種別みなし仕入率(主な分類)
| 事業区分 | 主な業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業・農林漁業 | 80% |
| 第3種 | 製造業・建設業等 | 70% |
| 第5種 | サービス業・フリーランス多数 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
フリーランス(サービス業・第5種)の場合、3割特例(30%納付)は簡易課税(50%納付)より有利になる見込みです。ただし実際の経費率が高い場合は本則課税が有利になることもあるため、自分の業種と経費実態で計算することが重要です。
インボイス制度・消費税の仕組みの基礎はフリーランス検定(ベーシック・無料・30問)の出題範囲です。確認や知識の整理にご活用ください。
免税事業者のままでいる場合——仕入税額控除の段階縮小
縮小スケジュール
インボイス未登録の免税事業者と取引する課税事業者(発注側企業など)は、その取引について仕入税額控除が制限されます。激変緩和のため経過措置として一定割合の控除が認められてきましたが、この割合が2026年10月以降段階的に縮小していきます。
仕入税額控除の経過措置スケジュール(免税事業者との取引)
| 期間 | 控除率 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月以降 | 0%(経過措置終了) |
2026年10月から控除率が80%→70%に変わります。発注側の立場では「免税事業者への支払いに含まれる消費税のうち控除できない割合」が増えるため、実質的な仕入コストが上昇します。
免税事業者のままでいるリスクの考え方
免税事業者として残ることのリスクは、取引先の属性によって大きく異なります。
リスクが高い状況
- 消費税の申告課税事業者(中小企業・大企業)を主な取引先に持つ
- 1社依存度が高く、取引先の判断で契約条件が変わりやすい
- 同等の代替者が市場に多い業種
リスクが低い状況
- 個人消費者(BtoC)を主な取引相手にしている
- 自分の専門性・希少性が高く、取引先が乗り換えにくい
- 取引先自身が免税事業者であり、仕入税額控除を必要としていない
BtoB(企業間取引)のフリーランスは、取引先が消費税の控除を重視するかどうかを早めに確認しておくことが安全です。
2026年10月に向けて今すべき3つの確認
確認1:2割特例適用中の事業者は2026年10月以降の課税方式を選ぶ
2割特例が終了した後の課税方式は、本則課税か簡易課税のどちらかを選ぶことになります。
3割特例(見込み)が個人事業主に適用されるのは令和9年分(2027年分)からです。2026年10月〜12月に決算を迎える法人や、暦年以外の課税期間を持つ事業者は、3割特例の対象外または適用時期が異なる可能性があるため注意が必要です。
簡易課税を選ぶ場合の重要な期限: 2026年10月から簡易課税を適用したい場合、2026年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。この期限を過ぎると2026年分は本則課税が適用されます。
確認2:免税事業者のままでいるか、インボイス登録するかを判断する
免税事業者のままでいるメリットは「消費税の申告・納付義務がない」こと。デメリットは「取引先の控除率が段階縮小し、取引条件が不利になるリスクがある」ことです。
登録判断チェックリスト
- 取引先は消費税の課税事業者か(→課税事業者であれば控除縮小の影響を受ける)
- 取引先から「インボイス登録してほしい」という要請を受けているか
- 年間売上から消費税の納付額を試算し、登録コストと見合うか
- 3割特例の対象条件(個人事業主・前々年課税売上1,000万円以下)を満たしているか
確認3:3割特例の詳細は国税庁の公式発表で確認する
3割特例は現時点(2026年6月)では改正大綱・審議段階の情報です。確定申告への付記方法・対象事業者の詳細・届出の要否など、施行に向けた正式な情報は国税庁の公式サイトで随時確認してください。
副業収入がある場合の確定申告の基本については「副業の確定申告、いくらから必要?20万円ルールの落とし穴と住民税の盲点」も参考にしてください。
まとめ:2026年10月前に押さえる3つのポイント
2割特例は2026年9月30日(個人は2026年分申告)で終了: 個人事業主は2026年分確定申告が最後。3割特例(見込み)の適用は令和9年分(2027年分)から。法人は3割特例の対象外
3割特例は個人事業主限定・2年間の経過措置(見込み): 売上税額の30%を納付。改正大綱ベースの情報で、詳細は国税庁の公式発表を確認すること
免税事業者との取引の仕入税額控除が2026年10月から80%→70%に縮小: 2031年10月には経過措置が終了(0%)。BtoB取引のフリーランスは取引先の反応を早めに確認する
電子書籍『フリーランスの教科書』では、インボイス制度・消費税の仕組みから確定申告・独立後の契約まで、全110章で体系的に解説しています。制度改正の背景と実務対応を続けて学びたい方にも活用いただけます。
参考リンク
- 国税庁・インボイス制度特設サイト: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
- 国税庁・2割特例の概要: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
- フリーランス協会・2割特例から3割特例へ: https://blog.freelance-jp.org/20251217-24616/
知識を無料で確認する
この記事のテーマは登録不要の10問体験版や無料のベーシック検定(30問)でも出題されています。フリーランス・副業の実務知識を体系的に確認できます。